7月も半ばに入りました。多くの事業所で、そろそろ手をつけなければならない書類があります。介護職員等処遇改善加算、そして障害福祉の福祉・介護職員等処遇改善加算の「実績報告書」です。令和7年度(2025年4月〜2026年3月)に受け取った加算について、その実績を自治体へ報告する期限が迫っています。
ここで一つ、注意しておきたいことがあります。この提出期限は、全国一律ではなく、指定権者である各自治体(都道府県・市町村)が定めます。 私たちの北海道は7月31日ですが、他の地域では期日が異なる場合があります。まずはご自身の事業所を所管する自治体の案内で、正確な締切日を必ず確認してください。以下では、北海道の7月31日を念頭に話を進めます。
正直なところ、この実績報告は毎年、事業者にとって頭の痛い作業です。加算を受け取ること自体より、「受け取った分をきちんと賃金改善に回しました」と数字で証明するほうが、よほど神経を使う。私自身、法人の数字を預かる立場として、この時期はいつも気が引き締まります。今日は、期限直前のいま押さえておきたい要点を整理してみます。
実績報告とは「もらった額」と「配った額」の突き合わせ
処遇改善加算の仕組みの根幹は、とてもシンプルです。国から受け取った加算の総額以上に、職員の賃金を改善したことを証明する。これに尽きます。
実績報告書では、令和7年度に算定した加算の総額と、実際に行った賃金改善の総額を並べて記載します。原則として、賃金改善額が加算額を上回っていなければなりません。もし下回っていれば、その差額は返還の対象になります。ここが、この報告のいちばん怖いところです。
見落としがちなのは、賃金改善額に法定福利費の事業主負担の増加分を含められるという点です。ベースアップや賞与を増やせば、それに連動して社会保険料の会社負担も増えます。この増加分も賃金改善の実績に算入できるため、集計の際は忘れずに拾っておきたいところです。
一本化2年目、しかし油断は禁物
ご承知のとおり、令和6年度に旧3加算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)が一本化され、いまの介護職員等処遇改善加算になりました。今回の令和7年度分は、一本化後2回目の通年実績報告にあたります。
一度経験しているぶん、昨年よりは流れがつかめているはずです。それでも油断はできません。年度の途中で加算区分を上位に変更した事業所や、6月の臨時改定で加算率が動いた事業所は、期間ごとに加算額の計算が分かれるため、集計が例年より複雑になります。区分ごと・月ごとに実績を積み上げる作業は、早めに着手しておくに越したことはありません。
提出方法は「自治体の指定」に従う
もう一つお伝えしたいのが、提出方法です。全国的には介護分野で「電子申請・届出システム」の利用が広がっていますが、提出方法もまた自治体ごとに扱いが分かれます。ここも一律ではありません。
たとえば私たちの北海道では、実績報告にこの電子申請・届出システムは使えません。所定の様式(Excel)に入力し、指定された方法で提出する運用です。ですから「システムがあるから大丈夫」と構えていると、いざ提出という段でつまずきます。まずは自治体の案内で、どの様式を・どの方法で・どこへ出すのかを、締切日とあわせて必ず確認してください。
方法が電子であれ様式提出であれ、肝心なのは中身です。入力・記載する元の数字――賃金台帳から拾った改善額――が正しくなければ、どんな提出手段も意味をなしません。手元の集計をしっかり固めてから提出に臨む。この順番だけは崩さないでいただきたいと思います。
数字の裏に、職員一人ひとりの一年がある
実績報告は、たしかに面倒な事務作業です。けれど、この書類がやっていることは、突き詰めれば「賃上げの原資を、きちんと職員に届けたか」の確認です。国が用意した原資を、事業者が抜かずに現場へ渡したことを、社会に対して証明する。そう考えると、単なる義務書類とは少し違って見えてきます。
私は毎年この作業をしながら、一人ひとりの職員の顔を思い浮かべます。あの人の昇給、あの人の賞与――数字の一つひとつに、この一年、現場を支えてくれた仲間の働きが詰まっている。だからこそ、雑には扱えない。7月31日という期限は、そのことを毎年思い出させてくれる区切りでもあります。
期限まで残りわずかです。まだ手をつけていない事業所があれば、どうか今週のうちに集計に着手してください。返還や差戻しで慌てないためにも、そして何より、賃上げの約束を確かに果たした証を残すためにも。
木下浩志(NPO法人ちとせの介護医療連携の会 理事長/株式会社MCL 取締役/北海道介護福祉学校 非常勤講師/キャリアコンサルタント)


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